相続登記制度が新しくなりました

令和6年4月から、所有者不明土地の発生の予防及びその利用をしやすくする観点から、制度の見直しがされます。

令和5年4月以降、段階的に施行されますが幅広い国民に大きな影響を及ぼすものとなっております。

不動産(森林)をお持ちの方、相続登記がまだの方は、下記法務省のホームページを是非ご一読ください。

※正当な理由なく、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法) (moj.go.jp)